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大阪高等裁判所 昭和24年(を)3245号 判決 1949年12月07日

被告人

得能又一

外一名

主文

本件控訴は孰れも之を棄却する。

当審の訴訟費用は被告人得能又一の負担とする。

理由

第一点について

原審公判調書をみるに弁護人所論のように原審に於て適法に訴因が予備的に追加せられたことは明らかであり所論の通り原審は判決に於て予備的訴因についてのみ判断を明示してゐるにすぎない、然しながら本件の主たる訴因と、予備的訴因は一読することによつて直ちに理解せらるる通り何等公訴事実の同一性の範囲を逸脱してゐない、従つて、原審が予備的訴因について、有罪の判決をした以上、当然主たる訴因の存在を否定する判断を示してゐることが判文自体によつて明瞭であるから所論のような違法はない。

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